自筆証書遺言


まずは「自筆で作成」も良い方法です。

自筆証書遺言作成支援

 自筆証書遺言のメリットは、誰にも知られずに、自分で気軽に書くことができること、デメリットは、気軽さの反面、法律が要求する形式を満たさないものを作成してしまうこと、保管場所の問題があること、さらに、遺言を執行するには、家庭裁判所で遺言書検認の手続きを経なければならないことです。これらの点については、近年、法改正があり、自筆証書遺言のデメリットが減少しました。

 

 当事務所では、ご自身のみで作成する場合には見落としやすい部分、記載しておいた方が望ましい条項等についてアドバイスを行い、ご希望に沿う遺言書の作成をお手伝いしています。また、併せて、新しい制度である「自筆証書遺言書保管制度」の利用サポートも行います(詳細は下記をご参照ください)。 

 

基本報酬:66,000円(税込)

加算事由:内容が複雑な場合等

減算事由:内容がシンプルな場合等 

基本報酬は遺言書保管制度利用サポートを含んだ額です。

遺言書保管制度利用サポート

 令和2年7月10日からスタートした新しい制度です。各地の法務局が遺言書保管所として自筆証書遺言書を預かってくれるという制度です。最大のメリットは、自筆証書遺言でありながら、家庭裁判所における遺言書検認の手続きが不要になることです。手間、費用、スピードの面で大きな改善点です。また、形式面で無効になる可能性があった自筆証書遺言ですが、遺言書保管所(法務局)での保管申請時に形式面のチェックをしてもらえるので、この点の不安も軽減されました。

 

 このようにメリットの多い制度ですが、遺言書保管所では、遺言の内容については一切関与しません。この制度を利用する前に、内容面についてのアドバイスがほしいという方は、司法書士等の専門家へご相談ください。

 

基本報酬:27,500円(税込)

加算事由:特になし

算事由:特になし 

保管申請書の代理作成、保管所への同行サポートを行います。

基本報酬は遺言書保管制度利用サポートのみご依頼の場合の額です。

保管申請手数料:3,900円(法務局に納めるものです)