登記の前に裁判が必要なことも。
訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければなりません。訴状には、❶当事者及び法定代理人 ❷請求の趣旨及び原因 等を記載します。訴状は被告に送達され、裁判長が期日を指定し、当事者を呼び出すことによって口頭弁論が開始します。訴えられた被告は、争う場合には、訴状の内容に対する答弁書を作成・提出して応戦することになります。司法書士は、裁判の各段階に応じて必要な書類を作成したり、証拠書類等の検討・提出等のサポートを行います。
基本報酬:事案によって異なります。ご相談ください。
加算事由:同上
減算事由:同上
訴えを提起し勝訴判決を勝ち取ったとしても、その前に相手方が財産を処分してしまい、結局、差し押さえる財産がないというような事態を回避する手段が民事保全の手続きです。民事保全には、❶仮差押え ❷仮処分の二つがあります。仮差押えは保全すべき債権が金銭、仮処分は保全すべき債権が金銭以外のものである場合にします。司法書士は、これらの申立書類の作成を通じて当事者をサポートします。
基本報酬:事案によって異なります。ご相談ください。
加算事由:同上
減算事由:同上
勝訴判決を得ても、裁判所から自動的に金銭が振り込まれたり、国が敗訴した相手方を指導してくれるわけではありません。相手方が任意に支払いを行わない等義務を履行しないときは、執行裁判所に民事執行の申立てを行う必要があります。民事執行には、強制執行や担保権の実行としての競売等がありますが、司法書士は、これらの申立書類の作成を通じて当事者をサポートします。
基本報酬:事案によって異なります。ご相談ください。
加算事由:同上
減算事由:同上
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朝日通り司法書士事務所
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