遺言関係手続


遺言書の検認の申立て

故人様の自筆の遺言書が発見されたら。

 封印のある自筆証書遺言が発見されたときは、家庭裁判所に対し遺言書検認の申立てを行う必要があります。定められた検認期日に、申立人及び相続人は家庭裁判所に集まり、遺言書が開封されます。検認の目的は、相続人に対して遺言の存在や内容を知らせるとともに、遺言書を保全し、後日の偽造・変造・隠匿を防ぐことにあり、遺言自体が有効か無効かは審査されません。遺言の有効・無効を争う手続きは別途用意されています。このような制度ですので、故人様の自筆証書の遺言書を発見されたら、あまり時間を置くことなく、司法書士等の専門家にご相談ください。

 

基本報酬:55,000円(税込)

加算事由:相続関係が複雑等   

減算事由:特になし   

 

注)この項目は、近日改訂予定です。 

 

 

遺言執行者選任の審判の申立て

この項目は、ただいま準備中です。

 

 

遺言無効確認の調停の申立て

この項目は、ただいま準備中です。