遺産分割関係手続


調停委員を交えて歩み寄りを図ります。

遺産分割調停の申立て

 遺産を誰がどのように引き継ぐのかは、遺産分割協議という相続人全員の話し合いによって決定するのが基本ですが、必ずしもこの話し合いがスムーズにいくとは限りません。そこで、話し合いによって合意を得ることが困難又は不能な場合に取り得る方法が、遺産分割調停です。家庭裁判所で調停委員を交えて歩み寄りを図ります。合意形成まで少々時間はかかりますが、公平な立場の第三者の意見を聞くことにより、解決に向かう例もあります。司法書士は、申立書の作成、戸籍謄本等の必要書類の収集を中心にお手伝いしています。

 

基本報酬:88,000円(税込)

加算事由:相続関係が複雑等  

減算事由:特になし

 

  注)この項目は、近日改訂予定です。

 

特別代理人の選任の申立て

この項目は、ただいま準備中です。

不在者の財産管理人選任の申立て

この項目は、ただいま準備中です。