抵当権の登記の抹消


早めに消しておくのが賢明です。

抵当権の登記の抹消

 住宅ローンを完済したとき等、土地や建物に設定されていた抵当権等の担保権の登記を抹消する手続きです。ローンを完済しても抵当権の登記が自動的に消えるわけでもなく、金融機関がこの手続きを勝手にしてくれるものでもありませんので、返済された方ご自身で手続きを行う必要があります。

 

 抵当権の登記が残っていると、不動産を売却しようとするとき等に支障が生じます。ローン完済後はなるべく早めに手続きをされることをお勧めします。手続きに必要な書類の大半は金融機関から渡してもらえますが、ローン借入時から依頼者様に住所変更が生じている場合等では、さらに証明書類が必要になる場合もあります。ご自分で手続きをするのが難しいと感じたときは、司法書士のサポートをご利用ください。

 

基本報酬額:22,000円(税込)

加算事由:登記名義人の住所変更等

減算事由:特になし 

 

この項目は、近日改訂予定です。

 

 

根抵当権の登記の抹消

 根抵当権は、抵当権に「根」の一文字が付いただけですが、かなり異なる性質を持ちます。特徴としては、事業上の運転資金の貸付け(借入れ)に対する担保として用いられる場合が多いということです。 

 抵当権は、貸付(借入)額が全額返済されると消滅しますが、根抵当権の場合は、契約において設定された「極度額」という枠の範囲内で、何度も反復して融資を行うことが想定されているため、仮に、ある時点で、貸付(借入)額がゼロになったとしても、ただちに消滅するわけではありません。したがって、担保負担者が根抵当権の登記を抹消したいと考えるときは、債権者である金融機関等から、根抵当契約を解除してもらう必要があります。

 その後の登記手続きは、抵当権の登記の抹消に準じて考えることができます。

 

基本報酬額:22,000円(税込)

加算事由:登記名義人の住所変更等

減算事由:特になし 

 

この項目は、近日改訂予定です。