遺言の効用はいろいろあります。
「遺言」と聞いても、ご自身にはあまり関係ない、または、書くのはまだまだ先のこと、とお考えの方が多いのかもしれません。
しかし、遺言の効用はいろいろあります。例えば、将来の遺産相続争いを防止する効果や、ご自分の意思で死亡後の財産の行き先を決めることができる効果などです。また、いったん遺言書を作成しても、事情の変化に応じて書き換えることも可能です。
特に次の方々に遺言書の作成をお勧めしています。
1.お子様がいない方
2.特定の人に多く財産を渡したい方
3.公益団体等に寄付したい方 など
「遺贈寄付」とは耳慣れない言葉かもしれませんが、遺言によって、財産の全部又は一部を、公益活動を行う団体等へ寄付をすることです。関心の高まりとともに徐々に増加しています。
登記・裁判・遺言相談
朝日通り司法書士事務所
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