遺言書作成支援


遺言書と万年筆

遺言の効用はいろいろあります。

「遺言」と聞いても、ご自身にはあまり関係ない、または、書くのはまだまだ先のこと、とお考えの方が多いのかもしれません。 

 しかし、遺言の効用はいろいろあります。例えば、将来の遺産相続争いを防止する効果や、ご自分の意思で死亡後の財産の行き先を決めることができる効果などです。また、いったん遺言書を作成しても、事情の変化に応じて書き換えることも可能です。

 

 特に次の方々に遺言書の作成をお勧めしています。

1.お子様がいない方

2.特定の人に多く財産を渡したい方

3.公益団体等に寄付したい方  など


自筆証書遺言


 その名のとおり、ご自分の手で書く遺言です。従来は使い勝手が悪い部分もあった自筆証書遺言ですが、近年の法改正により改善がなされ、利用価値が向上しました。

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公正証書遺言


 公証役場の公証人に作成してもらう遺言です。自筆証書遺言との最大の違いは、法律の専門家である公証人が関与するため信頼性の高い遺言書を作成できることです。

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遺贈寄付とは


「遺贈寄付」とは耳慣れない言葉かもしれませんが、遺言によって、財産の全部又は一部を、公益活動を行う団体等へ寄付をすることです。関心の高まりとともに徐々に増加しています。

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