司法書士に特有の裁判業務の型
裁判業務のプロと言えば弁護士ですが、司法書士も訴訟代理権こそ限定的ですが、裁判所に提出する書類は、簡易裁判所から最高裁判所まで、民事・刑事・家事のすべての分野において制限なく作成することが認められています。なお、一定の要件を満たし、法務大臣の認定を受けた司法書士には、簡易裁判所における民事事件で訴額が一定額以下の訴訟について弁護士と同様の代理権が認めれられています。
裁判というとTVドラマで見かける刑事裁判を思い浮かべる方が多いと思いますが、民事事件とは、私人間の権利義務に関する争いのことです。司法書士が取り扱うことの多い事件類型には、不動産が関係するもの、貸金や賃料、売買代金の支払請求に関するもの等があります。
相続や遺言、成年後見、親子、婚姻や離婚などの家事事件は、家庭裁判所が管轄していますが、非常に多くの事件類型があります。それらの中でも、当事務所では、最終的に登記に結びつく手続きを中心に、ご相談・ご依頼に応じています。各手続きの詳細は、下記からどうぞ。
一定の要件を満たし、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所が管轄する訴額 140 万円以下の民事事件について、弁護士と同様の訴訟代理権を持っています。簡易裁判所は、比較的少額軽微な事件について、紛争を簡易・迅速に解決する場として活用されています。
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