相続を待たずに資産を有効活用したい・財産を渡したい人がいる。
「贈与」とは、無償で他人に財産を譲り渡すことをいいます。贈与は、財産を譲り渡す方と譲り受ける方との契約によります。司法書士は、贈与契約書案の作成から登記手続きまで、贈与者様と受贈者様双方を代理します。
基本報酬:55,000円(税込)
加算事由:不動産の数が多い等
減算事由: 特になし
この項目は、近日改訂予定です。
この項目は、ただいま準備中です。
この項目は、ただいま準備中です。
「遺贈」とは、遺言によって財産を譲り渡すことをいいます。
1.遺贈の種類
遺贈には次の種類があります。
(1)包括遺贈
(2)特定遺贈
2.遺贈の相手方
(1)相続人への遺贈
「相続登記」として扱います。
(2)相続人以外の方への遺贈
「遺贈の登記」として扱います。
3.基本報酬額
55,000円(税込)
!相続登記として扱う場合は、相続登記の項目をご参照ください。
加算事由:不動産の数が多い等
減算事由: 特になし
この項目は、近日改訂予定です。
登記・裁判・遺言相談
朝日通り司法書士事務所
〒400-0025
甲府市朝日一丁目11番1号 建栄ビル2F
TEL:055-255-1131
FAX:055-255-1132
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から