贈与・遺贈の登記


相続を待たずに資産を有効活用したい・財産を渡したい人がいる。

贈与の登記

「贈与」とは、無償で他人に財産を譲り渡すことをいいます。贈与は、財産を譲り渡す方と譲り受ける方との契約によります。司法書士は、贈与契約書案の作成から登記手続きまで、贈与者様と受贈者様双方を代理します。

 

基本報酬:55,000円(税込)

加算事由:不動産の数が多い等 

減算事由: 特になし

 

この項目は、近日改訂予定です。

 

参考:農地の贈与

この項目は、ただいま準備中です。

 

参考:贈与にかかる税金

この項目は、ただいま準備中です。

 

 

遺贈の登記

「遺贈」とは、遺言によって財産を譲り渡すことをいいます。

 

1.遺贈の種類

 遺贈には次の種類があります。

(1)包括遺贈

(2)特定遺贈

 

2.遺贈の相手方

(1)相続人への遺贈

「相続登記」として扱います。

(2)相続人以外の方への遺贈

「遺贈の登記」として扱います。

 

3.基本報酬額

 55,000円(税込)

相続登記として扱う場合は、相続登記の項目をご参照ください。

加算事由:不動産の数が多い等 

減算事由: 特になし

 

この項目は、近日改訂予定です。