簡易裁判所には特例があります。
簡易裁判所には、訴えの類型別に定型的な訴状が用意されており、これを用いることで、法律に関する専門的な知識がなくても訴えを提起することができます。ただ、❶定型的な訴状では当てはまらない事柄がある ❷証拠方法を工夫する必要がある場合には、専門家のサポートを受けた方がよいでしょう。
基本報酬:事案によって異なります。ご相談ください。
加算事由:同上
減算事由:同上
少額訴訟とは、訴額が60万円以下の金銭の支払請求を目的とする簡易裁判所に特有の訴訟形態です。原則として1回の口頭弁論期日で審理を終了し、その後直ちに判決が言い渡されることが特徴です。ただし、スピード審理が重視されていることから、反訴が禁止され、また、証拠も即時に取り調べることができるものに限定されています。簡易な方法として利用価値は高いのですが、同一裁判所において年間10回までと利用回数に制限があることに注意が必要です。
基本報酬:事案によって異なります。ご相談ください。
加算事由:同上
減算事由:同上
支払督促とは、金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求で、少額訴訟と同様に簡易裁判所に特有の手続きです。相手方(債務者)を審尋することなく、書面審査のみで手続きが進むため、債務者が争わないであろうと考えられるときに非常に有効な手続きです。ただし、日本において公示送達によらないで支払督促を送達できる場合でなければ利用できません。したがって、債務者の住所・居所等が不明の場合は、この手続きを選択することはできません。
基本報酬:事案によって異なります。ご相談ください。
加算事由:同上
減算事由:同上
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