登記手続代理


土地や建物の権利に関する登記、会社や法人の登記

司法書士は登記のプロフェッショナル

 司法書士は、他人の依頼を受けて、登記に関する手続きを代理します。登記業務は、司法書士が最もその専門性を発揮できる分野です。

 登記は、大きく分けて、❶土地や建物といった不動産の登記、❷会社・法人の登記 の二つがあります。それぞれの登記は、とても多くの種類があります。一般的な名義変更から珍しい登記まで、遠慮なくご相談ください。

 


土地・建物の登記


 土地・建物の権利に関する登記については、不動産登記法という法律によって、様々な手続上のルールが定められています。その主なものには、売買や交換、相続や贈与があったときにする所有権移転登記、建物を新築したときにする所有権保存登記、銀行ローン借入時や返済時にする抵当権の設定登記や抹消の手続きがあります。

 

 実は、権利の移転等があっても、登記手続きをするのは義務ではありません(㊟相続登記の義務化についてはこちらへ)。しかし、登記をしておかなければ、ご自分の権利を第三者に主張することができなくなるおそれがあります。権利の変動等が生じたら、早めに手続きをすることが肝要です。各登記手続きの詳細は、下記からどうぞ。

1.相続登記・相続手続

2.贈与・遺贈の登記

3.抵当権の登記の抹消

4.その他の不動産登記  

 

会社・法人の登記


 会社の登記については、会社法や商業登記法という法律によって、様々な手続上のルールが定められています。また、会社以外にも組織形態によって、一般社団(財団)法人に関する法律等にそれぞれの登記のルールが定められています。株式会社の登記を例にとると、その主なものには、設立の登記、株式関係の登記、役員等変更の登記、目的や商号変更の登記、本店や支店の設置・移転の登記があります。

 

 会社の登記が、土地・建物の登記と決定的に異なるのは、登記すべき事項に変更等が生じたら、必ず所定の登記手続きをしなければならないという点です。これに違反すると、「過料」と呼ばれる制裁が課せられるおそれがありますので、注意が必要です。各登記手続きの詳細は、下記からどうぞ。

1.会社法人設立登記

2.機関・役員等変更登記

3.その他の変更登記

4.解散・清算の登記