公正証書遺言


公正証書ならではの高い信頼性。

公正証書遺言作成支援

1.公正証書遺言とは

 公証役場の公証人が作成する信頼性の高い遺言書です。

 

2.公正証書でするメリット

(1)形式面で遺言が無効とされる可能性が極めて低いこと、(2)遺言執行の前提として、家庭裁判所における遺言書検認の手続きを経なくてもよいこと、(3)公証役場で保管してもらえるので、保管場所の問題や改ざんの危険に対する不安も除去できること等が挙げられます。

 

3.デメリット

 何度か公証役場に足を運ばなければならないこと、公証人の手数料がかかること、2名の証人を手配しなければならないこと、公証人と証人が関与することで、遺言の内容を完全に自分自身だけの秘密にしておくことはできないこと等があります。

 

 デメリットもいくつかご紹介しましたが、それを十分補うだけのメリットがあります。近年の法改正により、自筆証書遺言の利用価値も高まってきましたが、依然として公正証書遺言はお勧めできる選択肢です。

 

 もし、ご自分ですでに遺言の内容を決定している、必要書類も整っているという方であれば、あえて専門家のアドバイスを通す必要はないでしょう。ただ、内容面に不安があるのでアドバイスがほしい、必要書類を知りたい、公証役場との日程調整をしてほしい、証人を手配してほしい等のご希望がある方は、当事務所にご相談ください。

 

基本報酬:66,000円(税込) 

加算事由:内容が複雑な場合等

減算事由:内容がシンプルな場合等

基本報酬は証人1名分を含みます。 

ご夫婦相互による遺言をご希望の場合は、お二人分で88,000円(税込)になります。 

 

この項目は、近日改訂予定です。

参考:公証人手数料

下記のホームページをご参照ください。

→日本公証人連合会のホームページ