変更が生じたときは2週間以内に手続きをするのが原則です。
会社の変更登記には様々なものがあります。上記の役員等の変更登記以外には、目的や商号の変更登記、資本金の額の変更登記、さらには、株式に関する変更登記(発行可能株式総数、発行する株式の内容、発行済株式の総数の変更等)、公告方法の変更登記等です。これらの変更登記は、変更が生じたことを証明する、株主総会や取締役会の議事録等の書類を添付して行います。
基本報酬:33,000円(税込)
加算事由:変更登記の項目によって異なります。ご相談ください。
減算事由:同上
注)この項目は、近日改訂予定です。
登記・裁判・遺言相談
朝日通り司法書士事務所
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