相続登記・相続手続


相続登記

大切な相続財産を確実に承継。 

相続、家族

1.手続きの概要

 被相続人様名義の土地・建物について、相続人様名義に変更する手続きです。注)被相続人様が実質的に所有・使用していた不動産であっても、登記に被相続人様の名義がなければ、この手続きはできません。この場合、相続人様は、当該不動産を別の方法でご自分の名義にすることを検討する必要があります。

 

2.相続登記のパターン

 相続登記には主に次の3つのパターンがあります。

(1)法定相続分で登記する

(2)遺産分割協議を経て特定の相続人名義で登記する

(3)遺言書に基づいて登記する

 上記(2)の方法が大半を占めていますが、(1)~(3)の複合パターンもあります。さらに、相続放棄をしている相続人がいる場合、特別受益がある相続人がいる場合等、様々な事情を考慮して行う必要があります。

 

3.手続きの流れ

 土地・建物を管轄する登記所(法務局)に、登記申請書と添付書類(相続が発生したことを証する戸籍謄本類、遺産分割協議書等)を提出します。後日、審査を経て名義が変更されます。新たに登記名義人となった方には、不動産ごとに「登記識別情報」が発行されます。

登記識別情報とは、かつて「登記済み権利証」と呼ばれていたものに対応するものです。

 

4.手続きに要する費用

 主な費用に次のものがあります。

(1)登録免許税 

 不動産の価格に対して4/1000の税率を乗じて算定します。免税の制度があります。

(2)戸籍謄本代

 戸籍の種類によって一通あたり450円、750円などです。

 

5.手続完了の効果

 新たに登記名義人となった方は、ご自分に所有権等の権利があることを第三者に対して主張することができるようになり、土地の売却や抵当権等の担保権の設定、賃貸等の処分をすることが可能になります。

 

6.司法書士のサポート内容

(1)戸籍謄本類の収集

(2)相続関係の確認・整理

(3)不動産の調査(登記・評価額)

(4)遺産分割協議書()や相続関係説明図の作成

(5)登記申請書の作成・申請代理

遺産分割協議は相続人様全員によって行いますが、司法書士が依頼者様に代わって特定の相続人様と交渉等をすることはできません。あくまでも、成立した協議に基づいて、その内容を正確に反映した書面を作成することが業務範囲です。司法書士が作成した書面に相続人の皆様のご署名・ご捺印をいただきます。

 

7.司法書士報酬

 基本報酬額は次のとおりです。

(1)相続人が子の場合     ¥77,000円(税込)

(2)相続人が父母の場合    ¥88,000円(税込)

(3)相続人が兄弟姉妹の場合  ¥99,000円(税込)

配偶者は、上記(1)~(3)のすべての場合において相続人になり得ます。

上記の各区分に当てはまる場合であっても、事案によって額が増減することがあります。

 

8.注意点等

(1)現行法上は、被相続人様が亡くなった後、いつまでに相続登記の手続きをしなければならなといった決まりはありません()。

(2)被相続人様がお亡くなりになってから長期間が経過すると、第二・第三の相続が発生して相続関係が複雑になる可能性が高くなります。そうなると、精神面・費用面ともに手続き完了までの負担が大きくなります。お早めに手続きなさることをお勧めします。

 

令和3年4月21日、「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、この中で相続登記の手続きをすることが義務化されました。細かい手続きのルールはこれから少しずつ整備されます。これらの法律は2024年度をめどに施行される予定です。詳細は→法務省のホームページをご参照ください。

 

 

法定相続情報一覧図作成

相続手続きの煩雑さを軽減。

樹形図、ツリー、関係図

 法定相続情報証明制度は、平成29年に始まった比較的新しい制度です。戸籍謄本等の情報から、被相続人の相続関係を証明する一覧図を作成し、管轄の法務局に申し出を行うと、戸籍謄本等の束に代わる相続関係の証明書を発行してもらうことができます。

 

 相続関係の手続先は、金融機関をはじめとして数か所に及ぶことも珍しくありません。この証明書は何通でも発行してもらうことができますので(1回あたりの通数制限はあります)、従来のように同一の戸籍謄本等を何回も取りに行ったり、最初の手続先から返却を受けた戸籍謄本等を、今度は次の手続先に提出するなどの煩雑さを軽減することができます。

 

 さらに、この証明書の提出を受けた金融機関等においても、戸籍謄本等の束から複雑な相続関係の読み取りを行う必要がなくなるため、手続き完了までの時間短縮も期待できます。

 

基本報酬額

(1)法定相続人が子の場合    ¥33,000円(税込)

(2)法定相続人が父母の場合   ¥44,000円(税込)

(3)法定相続人が兄弟姉妹の場合 ¥55,000円(税込)

配偶者は、上記(1)~(3)のすべての場合において法定相続人になります。

上記の各区分に当てはまる場合であっても、事案によって報酬額が増減することがあります。  

相続登記の手続きと同時のご依頼の場合は、報酬額は上記の額の1 / 2とさせていただきます。 

法務局に納める手数料は無料です。

法定相続情報一覧図の様式及び記載例はこちら→法務局のホームページ

ご自分で一覧図を作成するのが難しいときはご相談ください。